Japan Stewardship Code

日本版スチュワードシップコード

日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社は、「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫を受け入れることを表明いたしました。また、2025年6月に、改訂版スチュワードシップ・コードが公表されたことを受け、改訂内容における項目の更新を実施しております。

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
―Principles for Responsible Institutional Investors―



原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、 これを公表すべきである。
シンプレクス・アセット・マネジメント(以下、当社)は、投資家の利益を第一に考え、高度な金融プロダクトを提供する独立系の運用会社です。投資先企業の企業価値の向上は投資家の利益に直結するため、それを追及します。当社は、投資先企業との対話や議決権行使等により、スチュワードシップ責任を果たします。特に、当社が運営するファンド等の投資先企業については、経営者との対話を重視し、ROEの向上に重点を置き、企業価値の向上を図ります。そのため、資本コスト以上のROE目標の設定を要求すると共に、株式持合いのための他社の株式の保有に対しては改善を促していきます。さらに、企業との対話においては、当社独自のESG評価を行い、中長期的な視点での企業価値の評価・投資判断を行うよう努めます。ESG評価は、受益者の中長期なリターン向上とリスクの低減につながる投資先企業のサステナビリティ(中長期的な持続可能性)を把握するために実施します。

原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、証券、銀行や保険といった金融機関等の企業グループに属さない独立系の運用会社であり、利益相反取引が生じやすい複雑な組織体系ではないため、株主やグループ企業間の利益相反を回避するための管理が比較的容易な体制となっています。さらに、顧客間の利益相反の排除等、当社は公正かつ適切な管理が行える体制をより強固なものにします。
また、当社では、受益者との利益相反が生じる恐れのある投資活動は、これを未然に防止することを原則とし、管理すべき利益相反取引の類型や管理の方法を利益相反管理方針に定め、当社HP上で公表しております。

利益相反管理方針の概要
原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、投資家の利益のために、投資先企業の企業価値の向上を追及します。投資先企業の企業価値の変動を把握し、資本効率を悪化させる企業活動が行われていないかを重点的に調査します。当社は、開示資料や直接の対話を通して投資先企業のモニタリングを行います。
上記モニタリングの過程で、企業の財務情報のみならず非財務情報を収集、分析し、投資先企業のサステナビリティ(中長期的な持続可能性)を把握するための軸として、ESG評価を行います。このため、当社独自のESG評価手法を運用のプラットフォームとして、日本株運用と国内社債運用のプロセスに組み込み、日本株運用においては、中長期の業績予想の確信度を向上させるよう努めています。また、国内社債運用においては、企業の信用力評価の精度を向上させるよう努めています。
ESG評価は、主に投資先企業のリスク・マネジメントの視点から実施しておりますが、適宜(少なくとも年1回)調査対象企業を再評価し、適切なモニタリングを行える仕組みを構築しています。リスク・マネジメントの指標としては、投資先企業のESG評価を行い、その評価と株価パフォーマンス等を関連付けて定期的にモニタリングしております。また、環境に関わる対話の内容の把握・管理も行っております。 また、財務情報や個別企業のニュースフローを確認し、中長期の業績予想に与える影響度について把握し、常に、ESG評価に反映できるよう努めております。

原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、原則3で説明したように、当社独自のESG評価等を用い、投資先企業の持続的成長に向けた当該企業の状況の把握を行います。この過程において認識した中長期的な持続可能性に向けての課題をアジェンダとし、投資先企業と建設的な対話を実施します。また、投資先企業との対話に当たり、投資先企業から求められた場合は、投資先企業に係る当社保有株式数や保有割合について、原則として開示いたします。
当社は、投資先企業との対話は単独で行うことを基本としていますが、投資先企業の持続的成長のため特に重要な課題の解決に関し、認識を同じくする他の機関投資家と協働エンゲージメントを実施する必要があると考えた場合には、柔軟に検討してまいります。また、投資先企業との対話を通じて未公表の重要事実等を受領した際には、法令及び社内規則に従い、情報管理の徹底や売買禁止措置など適切な対処を行います。

原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、原則として全ての保有株式の議決権を行使します。投資先企業に対して開示資料や対話によるモニタリングを行い、それらの情報に基づいて企業価値向上に資する議決権を行使します。当社では、議案の類型毎に判断基準、意思決定プロセス等を社内規則で定めており、その基本方針を、当社のホームページ上で公表しております。買収防衛策の採用には原則として反対することとしておりますが、それ以外でも議決権行使をめぐる利益相反への適切な対応の観点から、個別の議決権行使結果を一定の範囲で公表することと致します。

議決権行使結果の個別開示について
原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社は、投資家に必要に応じてスチュワードシップ責任への対応状況について報告を行います。

原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、柔軟な人事制度により金融技術と投資運用に関する一流かつ多彩な専門家を継続して採用し、高度な専門性に基づき投資先企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断が適切かつ不断に行える体制を構築しております。対話事例の共有化やファンド・マネージャー及びシニアアナリストによる若手アナリストへの指導等を通じ、ESG評価を含めた組織全体の対話力向上を推進してまいります。

原則8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
当社はスチュワードシップ活動において、機関投資家向けサービス提供者を利用しておりません。今後、議決権行使助言会社等の機関投資家向けサービス提供者を利用する場合には、その組織体制や利益相反管理体制について十分な確認を行うとともに、考え方等について意見交換を行うよう努めます。

日本版スチュワードシップ・コードに関する取組み

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