Conflicts Of Interests
利益相反管理方針の概要
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(1) 目的
金融機関の提供するサービスの多様化に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況の中で、当社においても、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。 当社が、法令等に従い、お客様の利益を不当に害することなく適性に業務を遂行できるよう、「利益相反管理方針の概要」をここに公表致します。
(2) 利益相反のおそれのある取引の類型、管理の方法
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本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社又は当社のグループ会社とお客様の間、並びにお客様相互間において、利益が相反する状況を言います。
「お客様」とは、当社の行う「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のあるお客様、又は、②取引関係に入る可能性のあるお客様をいいます。また、「金融商品関連業務」とは、当社が行う第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業に係る業務をいいます。
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利益相反のおそれのある取引の類型、利益相反管理の方法及び判断基準
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、利益相反の有無は個別具体的に検討されるものであることから、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではありません。なお、必要に応じ、将来の追加・修正を行うことがあります。
(類型)
- お客様の犠牲により、当社、当社のグループ会社又はそれらの取引先が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合。
- 保護すべきお客様の非公開情報の利用等を通じ、当社、当社のグループ会社又はそれらの取引先の利益を得る取引をする場合。
- お客様との取引条件又は方法を変更
- お客様との取引を中止
お客様以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。
(上記類型に該当する取引の利益相反管理の方法)
贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)について、社内規程に基づき、コンプライアンス本部がそれらを監視する方法
お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
お客様との取引を中止する方法
(3) 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
- 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス
- シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社
- シンプレクス・アセット・マネジメント (香港) カンパニー・リミテッド
- シンプレクス・ヘリテージ株式会社
- 株式会社シンプレクス・インスティテュート
- ストームハーバー証券株式会社
(4) 利益相反管理体制
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利益相反管理統括部署の設置及びその職責
- 当社のコンプライアンス本部を利益相反管理統括部署とし、コンプライアンス本部長をその長とします。
- 利益相反管理統括部署は運用部門、営業部門等(利益相反管理の対象となる取引を行う部門をいいます。以下同じ。)からの独立性を保証され、具体的な案件の処理についてこれらの部門から指揮命令を受けることはありません。
- 利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括しますが、具体的には以下の職責を担います。
- 対象取引を特定するとともに、対象取引に関する適切な利益相反管理の実施を当社の運用部門または営業部門に対して指示します。
- 定期的に適切な利益相反管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。
- お客様の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当社の営業部門に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。
- 当社の役職員に対し、本方針及び利益相反管理規程を踏まえた利益相反の管理について研修を実施する等の方法により、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底いたします。
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記録・保存
- 利益相反のおそれのある取引の特定及び管理方法の選定を行った場合、当該措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。
なお、本管理方針につきましては予告なく変更・公表をすることがございます。最新の方針概要をご確認ください。